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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(格付方針等) 第六十六条の三十六 信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 信用格付業者は、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならない。