(格付方針等) 第六十六条の三十六 信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 信用格付業者は、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならない。