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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(監督上の処分) 第六十六条の四十二 内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 第六十六条の三十第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。 第六十六条の三十第二項の規定により登録を拒否すべき事由に該当することとなつたとき。 不正の手段により第六十六条の二十七の登録を受けたとき。 信用格付業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。 信用格付業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。 信用格付業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。 内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の三十第一項第三号イ若しくはロに該当することとなつたとき、第六十六条の二十七の登録当時既に同号イ若しくはロに該当していたことが判明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。 内閣総理大臣は、信用格付業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は信用格付業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該信用格付業者から申出がないときは、当該信用格付業者の登録を取り消すことができる。 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。