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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(監督処分の公告) 第六十六条の四十三 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。