(廃業等の届出等) 第六十六条の六十一 高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 高速取引行為者である個人が死亡したとき その相続人 二 高速取引行為に係る業務を廃止したとき その法人又は個人 三 高速取引行為者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者 四 高速取引行為者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 五 高速取引行為者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 六 高速取引行為者である法人が分割により事業の全部を承継させたとき その法人 七 事業の全部を譲渡したとき その法人又は個人 2 高速取引行為者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、登録申請書若しくは許可申請書に第二十九条の二第一項第七号イ若しくはロ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十一条第四項の変更登録若しくは第六十条第一項の許可を受けたとき、又は第二十九条の二第一項第七号イ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第三十一条第一項、第三十三条の六第一項若しくは第六十条の五第一項の規定による届出をしたときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録は、その効力を失う。