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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(登録の抹消) 第六十六条の六十六 内閣総理大臣は、第六十六条の六十一第二項の規定により第六十六条の五十の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。