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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(役員の選任及びその職務権限) 第六十九条 認可協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。 会長は、認可協会を代表し、その事務を総理する。 理事は、定款の定めるところにより、認可協会を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。 監事は、認可協会の事務を監査する。 役員が第六十七条の四第二項第二号イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。