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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(協会の登記) 第七十七条の五 認可協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 認可協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。 第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。