(協会の登記) 第七十七条の五 認可協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 認可協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。 3 第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。