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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(認定協会によるあつせん) 第七十八条の七 第七十七条の二の規定は、認定協会があつせんを行う場合について準用する。 この場合において、同条第一項及び第五項中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。