(業務廃止の届出) 第七十九条の十 第七十九条の七第一項の認定を受けた者(次条第一項において「認定投資者保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。