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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(認定の取消し) 第七十九条の十九 内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 第七十九条の八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 第七十九条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。 前条の規定による命令に従わないとき。 不正の手段により第七十九条の七第一項の認定を受けたとき。 内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。