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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(名称)
第七十九条の二十三
基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。
2
基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。
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