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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(役員) 第七十九条の三十五 基金に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。 基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。