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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(監事の兼職禁止) 第七十九条の三十八 監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。