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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(臨時総会) 第七十九条の四十四 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。