(解散事由) 第七十九条の七十八 基金は、次に掲げる事由によつて解散する。 一 総会の議決 二 設立の認可の取消し 2 前項第一号に掲げる理由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。