(自主規制業務) 第八十四条 金融商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。 2 前項の「自主規制業務」とは、金融商品取引所について行う次に掲げる業務をいう。 一 金融商品、金融指標又はオプション(以下この章において「金融商品等」という。)の上場及び上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除く。) 二 会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査 三 その他取引所金融商品市場における取引の公正を確保するために必要な業務として内閣府令で定めるもの