(商号又は名称) 第八十六条 金融商品取引所は、その名称又は商号のうちに取引所という文字を用いなければならない。 2 金融商品取引所でない者は、その名称又は商号のうちに金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。