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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(秘密保持義務) 第八十七条の八 金融商品取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行う者)若しくは職員若しくは自主規制法人の理事、監事若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。