(登記) 第八十九条の二 金融商品会員制法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。 2 前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在場所 四 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 五 基本金及び払い込んだ出資金額 六 出資一口の金額及びその払込方法 七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 八 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 九 公告方法