(出資及び責任) 第九十二条 会員は、定款の定めるところにより、出資をしなければならない。 2 会員の金融商品会員制法人に対する責任は、定款に定める経費及び当該会員が当該金融商品会員制法人に与えた損害の負担のほか、その出資額を限度とする。