(役員の職務) 第九十九条 理事長は、金融商品会員制法人を代表し、その事務を総理する。 2 理事は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融商品会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。 3 監事は、金融商品会員制法人の事務を監査する。