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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(解散事由) 第百条 金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。 定款で定めた解散の事由の発生 総会の決議 合併(合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。) 会員の数が五以下となつたこと。 破産手続開始の決定 成立の日から六月以内に第八十一条第一項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。 内閣総理大臣が第八十条第一項の免許を与えないこととしたこと。 第八十条第一項の免許の取消し又は失効 金融商品会員制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。