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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(解散登記の期間)
第百条の三
第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)の規定により金融商品会員制法人が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
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