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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(登記) 第百一条の二十 会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から二週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。 前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 組織変更計画書 定款 組織変更をする会員金融商品取引所の組織変更総会の議事録 第百一条の四第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 効力発生日における組織変更をする会員金融商品取引所に現に存する純資産額を証する書面 組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役(組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面 組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面 第百一条の九の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面 株式の引受けの申込みを証する書面 金銭を出資の目的とするときは、第百一条の十三第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面 (1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類 (2) 第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面 (3) 第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類 (4) 第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号に規定する金銭債権について記載された会計帳簿 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の場合について準用する。