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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(登記) 第百二条の九 自主規制法人の設立の登記は、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。 前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 目的 名称 事務所の所在場所 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 基本金及び払い込んだ出資金額 出資一口の金額及びその払込方法 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 公告方法