(登記手続に関する規定の準用) 第百二条の十 第八十九条の四から第八十九条の八までの規定は、自主規制法人について準用する。 この場合において、第八十九条の四及び第八十九条の五中「第八十九条の二第二項」とあるのは、「第百二条の九第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。