(役員の職務等) 第百二条の二十四 理事長は、自主規制法人を代表し、その事務を総理する。 2 理事は、定款の定めるところにより、自主規制法人を代表し、理事長を補佐して自主規制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。 3 監事は、自主規制法人の事務を監査する。