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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(理事による理事会の招集請求) 第百二条の二十八 理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して理事会の招集を請求することができる。