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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(理事会の招集手続) 第百二条の二十九 理事会を招集する者は、理事会の日の一週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあつては、その期間)までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。