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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(株式会社金融商品取引所の取引参加者) 第百十三条 株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。 金融商品取引業者及び取引所取引許可業者 登録金融機関 前項に定めるもののほか、株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。 この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。 第九十四条及び第九十五条の規定は、前二項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。 この場合において、第九十四条中「定款」とあるのは「業務規程」と、「金融商品会員制法人」とあるのは「株式会社金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十三条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。