(信認金) 第百十四条 会員等は、定款(株式会社金融商品取引所にあつては、業務規程。次項、第三項、次条第一項(第百十九条第六項において準用する場合を含む。)、第百十六条第一項(第百三十二条において準用する場合を含む。)及び第百十九条第一項において同じ。)の定めるところにより、金融商品取引所に対し、信認金を預託しなければならない。 2 信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。 3 金融商品取引所は、その定款において、信認金の運用方法を定めなければならない。 4 会員等に対して取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託をした者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。