(臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出) 第百二十条 金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を臨時に開始し若しくは終了し、又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。