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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(解散の認可) 第百三十五条 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 金融商品取引所の解散についての総会の決議 金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十条第一項の合併を除く。) 金融商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 定款で定めた解散の事由の発生 会員の数が五以下となつたこと。 解散を命ずる裁判