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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(債権者の異議) 第百三十九条の十二 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(会社法第七百二条に規定する社債管理者(第八項において単に「社債管理者」という。)又は同法第七百十四条の二に規定する社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。 吸収合併をする旨 吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法(同法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)又は電子公告によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第一項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。 この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。 ただし、会社法第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。 会社法第八百六十八条第四項、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。