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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(株式会社金融商品取引所の設立の特則) 第百三十九条の二十 会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立については、適用しない。 新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款は、新設合併消滅金融商品取引所が作成する。