(認可) 第百五十五条 外国金融商品市場を開設する者は、第二十九条及び第八十条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置(以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。)とを接続することにより、これらの者に外国金融商品取引所入出力装置を使用して外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行わせることができる。 一 金融商品取引業者 二 登録金融機関 2 第三十条の二の規定は、前項の認可について準用する。