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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(認可の失効) 第百五十五条の八 外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十五条第一項の認可は、効力を失う。 外国市場取引を行う外国金融商品取引所参加者がなくなつたとき。 外国市場取引が行われる外国金融商品市場の全部を閉鎖したとき。 解散したとき。 前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。