(認可の失効) 第百五十五条の八 外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十五条第一項の認可は、効力を失う。 一 外国市場取引を行う外国金融商品取引所参加者がなくなつたとき。 二 外国市場取引が行われる外国金融商品市場の全部を閉鎖したとき。 三 解散したとき。 2 前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。