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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(定款又は業務方法書の変更の認可) 第百五十六条の二十の十 外国金融商品取引清算機関は、定款(金融商品債務引受業に係る部分に限る。)又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。