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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令) 第百七十四条の三 第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十一項及び第十二項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の価額 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の価額 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額) 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等(第百五十九条第二項第一号に規定する上場金融商品等をいう。以下この条において同じ。)又は店頭売買有価証券についての当該違反者の売付等数量が買付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) (1) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為後の価格(当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。) (2) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為中の価格(当該違反行為の開始時から終了時までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。) (3) 当該超える数量 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券についての当該違反者の買付等数量が売付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) (1) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為中の価格 (2) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為後の価格 (3) 当該超える数量 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は特定関係者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) (1) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為中の価格 (2) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為後の価格 (3) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量 違反者が、自己以外の者(特定関係者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 次の(1)又は(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 (1) 運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行つた者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額 (2) (1)に掲げる者以外の者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。 第一項第一号の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。 この条において「売付等数量」とは、違反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。 この条において「買付等数量」とは、違反者若しくは特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。 この条において「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者 特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が自己の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は特定関係者が自己の計算において約定している同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、売付等数量から除くものとする。 特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、買付等数量から除くものとする。 10 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。 11 一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。 12 違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。 13 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。 14 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項第一号に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。