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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(審判手続開始決定書) 第百七十九条 審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。 審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第百八十三条において「審判手続開始決定書」という。)には、審判の期日及び場所、課徴金に係る前条第一項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。 審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。 被審人には、審判の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。