(被審人の代理人等) 第百八十一条 被審人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。 2 内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(以下この条において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。 3 指定職員は、審判に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。 4 指定職員は、第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。 ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。