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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(学識経験者に対する鑑定命令) 第百八十五条の四 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。 審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。 民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。