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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(経過措置) 第百九十六条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。