TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

第二百七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつた者 第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 正当な理由がないのに、第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者 正当な理由がないのに、第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者