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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(領置目録等の作成等) 第二百二十条 委員会職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二百十一条の四の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。