(電子情報処理組織を使用した取引業務から除かれるもの) 第一条の九の三 法第二条第八項第十号に規定する政令で定めるものは、特定投資家向け有価証券(法第四条第三項第四号に掲げるもの(第二条の十二の四第三項第一号又は第三号に掲げるものを除く。)及び開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。)に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として法第二条第八項第十号イからホまでに掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うものとする。