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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(差金決済の原因となる行為) 第一条の十六 法第二条第二十二項第一号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。