(法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲) 第二条の十 法第三条第三号イ(2)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。 一 法第二条第二項第一号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。) イ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下イにおいて「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下イにおいて「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項並びに第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに同条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の受益権 ロ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項及び第百三十七条の十五第四項に規定する信託の受益権 ハ 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに第二項(同令第五十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権 ニ 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権 ホ 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第六十六条第一項(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第六十五条第一項第一号に掲げる信託の契約及び同法第六十六条第二項(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権 ヘ 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権 ト 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の受益権 チ 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権 リ 法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益権その他これに類するものとして内閣府令で定める信託の受益権 ヌ 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項及び第六条の三第二項に規定する信託の受益権 ル 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第二条第二項第五号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第三項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)又はこれに類する同条第二項第六号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権 (1) 当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資として運用するものではないこと。 (2) 法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。 二 法第二条第二項第二号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの 三 法第二条第二項第三号に掲げる権利のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権 四 法第二条第二項第四号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの 五 法第二条第二項第六号に掲げる権利のうち、前条第一項に規定する権利の性質を有するもの 2 法第三条第三号イ(3)に規定する政令で定めるものは、第一条の三の四に規定する債権とする。 3 第一項第一号ルに規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号ル(1)及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。