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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し) 第二条の十二 法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 株券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下この号において同じ。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「株券等」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。第十四条の十七第十号、第二十七条の四第六号及び第三十三条の二第六号を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人(以下この条において「取締役等」という。)を相手方として、株券等(取締役等が交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後三月(外国会社にあつては六月)を超える期間譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合 新株予約権証券(会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項が定められているものに限る。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この号において「新株予約権証券等」と総称する。)の発行者である会社が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役等を相手方として、新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合