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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(四半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等) 第四条の二の十 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。 株券 優先出資証券 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの 有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの 法第二十四条の四の七第一項に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間から除く政令で定める期間は、当該各期間のうち最後の期間とする。 法第二十四条の四の七第一項に規定する四十五日以内の政令で定める期間は、四十五日とする。 法第二十四条の四の七第一項に規定する六十日以内の政令で定める期間は、次の各号に掲げる四半期(同項に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 事業年度における最初の四半期の翌四半期 六十日 前号に掲げる四半期以外の四半期 四十五日 法第二十四条の四の七第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)において四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九条第一項 第五条第一項及び第十三項 四半期報告書   届出書類 訂正報告書
法第二十四条の四の七第四項において四半期報告書及びその訂正報告書(同項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十二条第一項 有価証券届出書 四半期報告書又はその訂正報告書
法第二十四条の四の七第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において法第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び法第二十四条の四の七第四項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の七第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六条 前条第一項及び第十三項の規定による届出書類 当該四半期報告書及び訂正報告書
法第二十四条の四の七第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条の四の七第九項による通知があつた日を起算日として、同条第一項の規定による四半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。 法第二十四条の四の七第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の七第四項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書(法第二十四条の四の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。)及びその補足書類(法第二十四条の四の七第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。)の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の七第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条の四の七第六項 第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社 第四項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社   四半期報告書 訂正報告書   外国会社四半期報告書 外国会社四半期訂正報告書 第二十四条の四の七第七項 外国会社四半期報告書 外国会社四半期訂正報告書 第二十四条の四の七第八項 外国会社四半期報告書 外国会社四半期訂正報告書   四半期報告書 訂正報告書